協会のご紹介
ASSOCIATION

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定款

一般社団法人東京コーチング協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人東京コーチング協会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を静岡県三島市に置く。
2 本会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(支部)
第3条 本会は、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

( 目的)
第4条 本会は、我が国におけるコーチ等の資質と社会的・経済的地位の向上並びに、コーチングに関する正しい知識の普及、推進を図り、国民一人一人が心豊かな人生を送れるように支援し、社会の健全な発展に資することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)コーチの養成、試験の実施及び登録
(2)コーチングに関する調査、研究及び成果の発表
(3)コーチングによる相談及びその普及・啓発
(4)コーチングに対する研修、指導及び援助
(5)コーチングに係る職域開発
(6)コーチ・コンサルタントその他求職者に係る無料及び有料の職業紹介
(7)コーチングに関する専門家の派遣
(8)コーチングに関する教材・各種ツール等の開発・販売
(9)コーチング普及のための広報活動
(10)機関誌、資料等の刊行、配布
(11)関係機関、団体等との連絡及び協力
(12)その他本会の目的を達成するために必要な事項
2 コーチの試験及び登録については、理事会の定める規程に基づいて行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第6条 本会には次の会員を置く。この定款において、「会員」とは、次の4種とし、運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)における「社員」をいう。
(1) 運営会員
運営委員会の経験者のうち、本人の希望があり、正会員2名の推薦及び理事会の承認を得た会員をいう。
(2)正会員
以下の①及び②の会員をいう。
① 資格登録会員:資格登録会員別に定めるコーチ及びコーチの資格を有する者であって、本会の目的に賛同して入会した個人をいう。
② 一般会員:本会が定める資格を有しない者であって、本会の目的に賛同して入会した個人をいう。
(3)賛助会員
 本会の目的及び事業に賛助して入会した団体をいう。
(4)永年会員
本会に特に功労のあった者、又は学識経験者のうちから理事会の決議を経て推薦された者をいう。

(入会)
第7条 資格登録会員は、本会に登録することにより会員となる。
2 一般会員を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。賛助会員についても、同様とする。
3 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。

(会員名簿)
第8条 本会に会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を備える。

(登録料及び会費)
第9条 資格登録会員は、総会において別に定める登録料及び年会費を納入しなければならない。
2 一般会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。賛助会員についても、同様とする。
3 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。

(特典)
第10条 本会は、会員に対し、機関誌の配布、図書の購入、本会主催事業への参加等について、特典を与えることができる。

(退会)
第11条 会員は、退会届を会長に提出することにより、いつでも、任意に退会することができる。

(会員の資格喪失)
第12条 会員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)退会の申出をしたとき。
(3)資格登録会員について、資格取消し処分を受け、又は資格登録更新要件を満たさなかったとき。
(4)会費を1年以上納入しないとき。
(5)除名されたとき。

(除名等)
第13条 会員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規程に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の登録料、入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(種類)
第15条 この定款において、「総会」とは、一般社団・財団法人法における「社員総会」をいう。
2 総会は、定時総会及び臨時総会を置く。

(権限)
第16条 総会は、次の事項を議決する。
(1)入会の基準並びに会費、登録料及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員報酬等に関する基準
(5)事業計画及び収支予算
(6)事業報告及び決算報告
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)定款や規程の変更
(9)合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(10)解散
(11)理事会において総会に付議した事項
(12)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第17条 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事の請求に基づき、理事会の決議があったとき。
(2)総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(3)前号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
一 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
二 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合

(招集)
第18条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第19条 総会の議長は、出席した社員の中から選出する。

(定足数)
第20条 総会は、社員現在数の過半数が出席しなければ開催することができない。

(議決)
第21条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した社員の過半数をもって決する。
2 前項前段の場合において、議長は、社員として議決に加わることはできない。

(書面議決等)
第22条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
3 本会は、総会の日から3ヶ月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面及び代理権を証明する書面をその主たる事務所に備え置くものとする。

(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及びその総会に出席した社員の中から選出された議事録署名人は、議事録に記名押印をするものとする。

(総会規程)
第24条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める社員総会運営規程による。

第5章 役員等

(種類及び定数)
第25条 本会は、理事3名以上監事1名以上を置く。

(選任等)
第26条 理事及び監事は、総会で選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と法令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務・権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。

(監事の職務・権限)
第28条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査すること。
(2)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめさせることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第29条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員が欠けた場合又は一般社団・財団法人法若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(解任)
第30条 役員は、総会の決議に基づいて、いつでも解任することができる。ただし、監事については、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づかなければ解任することができない。

(報酬等)
第31条 役員の報酬等は、総会の定める総額の範囲内で、総会の議決する役員報酬等に関する規程に基づき支払うものとする。

(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(役員の損害賠償責任)
第33条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法第112条に基づき、この責任は、すべての総社員が同意しなければ、免除することができない。

(責任の免除)
第34条 本会は、一般社団・財団法人法第111条第1項に定める理事及び監事の損害賠償責任について、一般社団・財団法人法第114条に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、非業務執行理事等との間で、前条の賠償責任について、一般社団・財団法人法第115条に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議により、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、50万円以上で予め定めた額と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 理事会

(構成)
第35条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、副会長、専務理事、常務理事等の選定及び解職
(5)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備

(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第28条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び
各監事に対し、通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を招集することができる。

(議長)
第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第40条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合には、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印しなければならない。

(理事会規程)
第45条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定めるものとする。

(部会・委員会等の設置)
第46条 本会は、第5条に規定する事業の円滑な運営を図るため、理事会の下に、必要な部会、委員会等を置くことができる。
2 部会、委員会等の種類、構成及び運営等は、理事会において別に定める。
3 部会、委員会等の委員は、会長が理事会の承認を経て委嘱する。
4 委員について、報酬を支払う必要がある場合、理事会の決議に基づいて行うものとする。
5 理事会は、本条の定めに従い、本会の運営について審議する「運営委員会」を設置するものとする。運営委員会の詳細については理事会において別に定める。

第7章 基金

(基金の拠出)
第47条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の募集等)
第48条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が定めるものとする。

(基金の返還の手続き)
第49条 基金の返還は、総会の決議に基づき、行うものとする。

第8章 財産及び会計

(財産の管理・運用)
第50条 本会の財産の管理・運用は、理事会の定める「財産管理運用規程」に基づき、会長が行うものとする。
2 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業年度)
第51条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。ただし、最初の事業年度は、本法人成立の日から平成28年8月31日までとする。

(事業計画及び予算)
第52条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会及び総会の決議を経るものとす
る。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第53条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、会長が、事業報告書、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た後、定時総会において承認を得るものとする。
2 本会は、法令で定めるところにより、定時総会終了後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。

(寄付の受入れ)
第54条 本会は、会員又は第三者による寄付を受け入れることができる。
2 寄付の受入れ手続きについては、財産管理運用規程によるものとする。

(会計原則)
第55条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第9章 定款の変更、合併、解散等

(定款の変更)
第56条 この定款は、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、変更することができる。

(合併等)
第57条 本会は、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる

(解散)
第58条 本会は、一般社団・財団法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第59条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第60条 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第61条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事、監事及び代議員の名簿
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類

(正会員の閲覧権)
第62条 会員は、次に掲げる帳簿及び書類について、一般社団・財団法人法に規定された閲覧・謄写等の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。
(1)定款(一般社団・財団法人法第14条第2項)
(2)社員名簿(一般社団・財団法人法第32条第2項)
(3)社員総会の議事録(一般社団・財団法人法第57条第4項)
(4)社員の代理権証明書面等(一般社団・財団法人法第50条第6項)
(5)議決権行使書面の閲覧等(一般社団・財団法人法第51条第4項)
(6)計算書類等(一般社団・財団法人法第129条第3項)
(7)清算法人の貸借対照表等(一般社団・財団法人法第229条第2項)
(8)合併契約等(一般社団・財団法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条
第3項)
2 前項の請求手続については、理事会の決議により別に定めることができる。

(公告)
第63条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。

第11章 雑則

(委任)
第64条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(設立時役員)
第65条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事    五十嵐 久
設立時理事    士野 楓
設立時理事    大石 典史
設立時理事    石田 進一
設立時理事    原 賢治
設立時代表理事  五十嵐 久
設立時代表理事  士野 楓
設立時監事    新井 紀子
設立時監事    西井 敏子

(設立時社員の氏名又は名称)
第66条 当法人の設立時社員の氏名又は名称は、次のとおりである。
氏名 五十嵐 久
氏名 士野 楓
氏名 大石 典史
氏名 石田 進一
氏名 原 賢治
平成27年8月26日
設立時社員  五十嵐 久 士野 楓 大石 典史 石田 進一 原 賢治

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