会員サービス
MEMBER SERVICE

会員規程

一般社団法人東京コーチング協会定款(以下「定款」という)第3章会員の規程に基づき、会員資格の取得・喪失等に関する規程を次のとおり定める。
第1条 (登録料・入会金及び年会費)
入会希望者は、別に定める資格登録会員及び一般会員の区分に従い、原則として次の費用を納入しなければならない。ただし、平成28年8月31日までに登録・入会した者は年会費を0円とする。
(1) 資格登録会員登録料10,000円、年会費10,000円
(2) 一般会員入会金10,000円、年会費10,000円
2 入会手続きを完了した者に対しては、「資格登録証」又は「会員証」を発行する。
3 登録料、入会金及び年会費の変更を行うに当たっては、総会の議決を経なければならない。

第2条 (正会員の権利と特典)
資格登録証又は会員証を保有する正会員は、協会の活動に参加する権利を有すると共に定款第10条に基づく特典を与えられるものとする。

第3条 (登録料・入会金及び年会費)
10月1日から3月末日までの間に入会した正会員については、初年度の年会費を5,000円とする。

第4条 (会費の前納制)
定款第9条に基づく会費については、年度開始の前日までに納入しなければならない。

第5条 (会費滞納者への督促)
前条に基づく納入期限までに会費を納入しない会員に対しては、速やかに督促を行うものとする。

第6条 (会費滞納者に対する取扱い)
前条に基づき会費納入を督促したにもかかわらず、4月末日までに会費が納入されない会員については、5月より、第2条に定める会員の権利と特典を停止する。2年以上会費を滞納した会員は、その資格を失う。

第7条 (資格登録更新)
資格登録会員の資格登録更新については、「コーチ認定資格登録及び同更新制度規程」の定めるところによる。

第8条 (休会)
会員は、病気・海外赴任・育児・介護等により、会員としての活動が著しく困難な場合、当該理由に関する証明書等を添付の上、休会の申し出を行うことができる。執行理事会は、この申し出が適当と判断される場合、1年以上5年以内の期間に限り休会扱いとすることができる。
(1) 休会中の会員に対しては、会費納入を免除する。
(2) 休会中の会員は、第2条に基づく権利と特典を有しない。
(3) 休会中の会員は、登録料又は入会金を支払うことなく会員に復帰することができる。

第9条 (退会、資格喪失及び除名)
会員の退会、資格喪失及び除名については、定款第11条から第13条に定めるところによる。
2.以下の各号に該当する場合は、会員資格を一時停止とし、資格停止処分について警告する。警告後に是正されずに継続している場合には除名する。
(1) 宗教活動、宗教団体への勧誘行為、政治活動、政治団体への勧誘、ネットワークビジネスへの勧誘、保険の勧誘等の行為をほかの会員に行った場合
(2) 協会への事前の許可なく協会のSNSグループ・メーリングリスト内、または協会の主催するイベント・セミナー等において営利活動を行うこと。

第10条 (会員名簿)
協会は、定款第8条に基づき、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、本部事務所に備え置くものとする。
2 会員名簿は、協会の会員サービス等の目的に限って使用するものとする。

第11条 (社員名簿)
協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)第31条及び第32条第1項に基づいて、理事、監事及び代議員の氏名及び住所を記載した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成し、本部事務所に備え置くものとする。
2 正会員は、一般社団・財団法人法第32条第2項に基づいて、理由を明示し、協会の業務時間内において、備え置かれた社員名簿の閲覧及び謄写請求を行うことができる。ただし、協会は、請求者が業務の遂行を妨げる目的で行う場合、請求者が協会の業務と競争関係にある事業を営み又は従事する場合、請求者が利益を得て第三者に通報する場合等一般社団・財団法人法第32条第3項に該当する場合、これを拒むことができる。
3 協会は、正会員が多量の社員名簿謄写を請求する場合、その費用を請求者に負担させることができる。

第12条 (賛助会員)
賛助会員の入会承認手続きについては、理事会が行うものとする。
2 賛助会員の年会費は、一口につき5万円とする。ただし、年度後半に入会した賛助会員については、初年度の年会費を一口につき2万5千円とする。
3 年会費については、毎年度開始直後納入を求めるものとする。
4 会費を納入した賛助会員については、定款第10条に基づいて正会員に与えられる特典に準じた取扱いを行うほか、コーチングセッション、研修、教育等について特典を与えることができるものとする。

第13条 (雑則)
会員の資格に関し、この規程に定めのない事項については、理事会の決定によるものとする。

附則
1、この規程は、平成28年10月1日から施行する。
2、この規程に定める「資格登録会員」とは、「コーチ認定資格登録及び同更新制度規程」に基づき、「認定コーチ」、「プロフェッショナル認定コーチ」、「マスター・コーチ」の資格を有し、協会に登録している者をいう。